
“生命保険”は大きく分けて3つの型があります。
その一つ目は、“死亡保険”です。
これは死亡や高度障害状態となった場合に保険金が支払われるもので、一生涯の保障をするものに“終身保険”、保険期間が定められているものに“定期保険”がありますが、この二つを組み合わせた“定期付終身保険”というものもあります。
“生命保険”の2つ目の型は、“生存保険”です。
この保険は、契約が満期を迎えたときに被保険者が生存している場合に保険会社から支払われ、死亡保険金と同額で満期保険金が支払われるもので“個人年金保険”や“こども保険”などがあります。
“生命保険”の2つ目の型は、“生死混合保険”です。
この保険は、“死亡保険”と“生存保険”とを組み合わせたもので、保険契約期間に死亡したり高度障害になったとき、満期まで生存していた場合に保険金が支払われるもので、“養老保険”や“定期付養老保険”があります。
また、これらの“生命保険”や“損害保険”などといった“保険”の保険料の支払いにはさまざまな方法があって、自分の生活にあった方法を選ぶことが出来ます。
まず一つ目は“定期的に支払う方法”ですが、これにはさらに毎月保険料を支払う“月払い”、半年毎に支払う“半年払い”、年に一度支払う“年払い”があります。
そして、当然まとめて支払う“年払い”の方が保険料は安くなりますが、1年の途中で万一のことがあっても残りの数ヶ月間の保険料が戻ってくることはないので、特に死亡や医療などといった“保障性”を重視した商品の場合には“月払い”が適切だと言われています。
その他にも、年2回のボーナス月に保険料を増額して払い込むことによって毎月の保険料負担を軽減できる“ボーナス併用払い”、保険の一部分だけを一時払いして毎月の保険料負担を軽減する“頭金制度”、契約時に全期間の保険料を一括で払い込む“一時払い”、予め何年分かの保険料をまとめて払い込む“前納”という方法もあります。
ちなみに“一時払い”と“全期前納”は一括して保険料を全て払い込むという点では同じですが、毎年の所得税を軽減してくれる“生命保険料控除”を考えた場合には、“一時払い”は支払った年に1度しかその対象となりませんが、“全期前納”では毎年1年分を支払っていると解釈されて毎年所得税の軽減対象となります。
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世の中は毎日騒々しく、数日前に新聞やニュースを騒がせていた出来事もあっという間に忘れられてしまいそうなほどにめまぐるしく時が流れています。